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受験生の11月 [ご家庭]

当塾で、これまで志望校へ合格を果たした生徒たちとその保護者の方々へのアドバイスです。


 


3生の11月とは


 心理的な不安を生みやすい時期です。受験(勉強)がほぼ初めての経験の生徒が多く、不安が増幅されがちなもの。それが成績の停滞や減退をまねく要因となります。


 


 そして保護者の方の言動によっては不安を膨らませてしまいかねません。受験を特別視せず、高校が生徒のふだんの学習のようすを知る行いにすぎないと思ってください。


 したがって入試ではふだんの力を発揮することに専念すればよいことになります。ただし、後に示すように改めるべきところがあれば、今のうちに修正しておきましょう。


 


受験生への接し方


 何も特別なことはありません。受験生だからしなくていいよ、ということはなにひとつありません。ふだんのご家庭での役割分担は維持し、家事の手伝いもしっかりさせてください。


 そして保護者の方は落ち着いてどっしりと構えてすごします。不安や疑問が湧いた時は塾へ早めにご連絡ください。


 


 今後の塾では、学校、塾、ご家庭、試験会場で同じに気持ちになれるように練習と指導をしていきます。練習をくりかえすことにより、マインドコントロールがはたらき、緊張しても落ち着けるようになります。


 


ご家庭のたいせつさ


 なによりもご家庭での過ごし方がたいせつです。ひと言でアドバイスするなら「何ごともほどほど」が肝要です。過干渉とも放任ともちがいます。


 たとえば生徒にとってご家庭は何よりのくつろぎの場所です。塾や学校で勉強に集中して頭の疲れた状態で帰ってきていたとします。何もしないでいるようすは保護者から見ると心配なものです。ここで「そんなに遊んでないで勉強は?」と言いたくなるところをぐっとこらえてください。逆になにも言わなくても学習していたときこそ、とっておきの声がけをしてください。


 塾から生徒へは親の前で勉強する様子を見せて安心させてあげなさい、と指導します。おたがいにそれを知りつつも、「ほめるときはほめる、叱るときは一言でぴしゃりと」が肝心です。


 


 逆に休日だからと、昼まで寝たままは避け、午前中に頭が働くように仕向けます。3か月前のこの時期からですと、「午前の頭」の状態になります。


 


学校+塾のかけもちで混乱をふせぐには


 学校と塾に通う場合に気をつけたいことがあります。各塾にはそれぞれ独自の教育方法があり、生徒の見方もちがうものです。


 したがって学校(他塾)とはまったく反対に感じとれることを言われ、混乱するかもしれません。


 その場合にはぜひ塾へご連絡ください。学校(他塾)の教育法をくみとり、真意をご説明するとともに塾にて調整いたします。学力をつけるという同じ目的に到達するため、ルートがちがうだけということが多いものです。


 


 


まとめ


保護者様のできるたいせつなこと


①お子様にいつでも「応援しているよ」の気持ちで接してください。


②学習は、お子様の自発的な発言を引き出したうえで行動させる。


③軽い運動をつづけさせ、栄養をしっかり、体力を維持。→親子とも。


 


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       スタディスペース屋上からの桜島


タグ:受験生
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だれでも「おためし」できる [ご家庭]

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だれでもスタディスペースで1週間おためしができます。


Anyone can try in Study Space for a week.


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親子で塾に入ろうかと考えていらっしゃる方に読んでいただきたい内容です。多くの塾では、冬休みなどに「おためし」として塾を知るための講座を設けていること多いです。


 


 


基本的にだれでも参加できるようになっているはずです。もちろんスタディスペースではいつでも1週間おためしを無料でおこなっています。


 


 


訪れた方とのお話のなかで、「塾に通うようになると勉強嫌いを助長してしまうのではないか、自律した勉強が身につかないのではないか。」とおっしゃる方がいらっしゃいます。「塾だのみになり自分で勉強しなくなるのではないか。」と危惧される方もおられます。


 


 


むかしはそういった塾のイメージがあったかもしれません。しかし現在の長くつづいている塾はどこもそれらの問題対処してきて今があります。そうでないと児童・生徒の意欲をわき起こし、学習の力をお子さん自身の内面から長の方向向けたり、その後の成長を目指せたりしないでしょう。


 


 


スタディスペースももちろんそうです。みずから意欲を持って勉強できることをめざし活動しています。前に進もうともがいている方々に、塾に対する不安やあせりなどを払拭(ふっしょく)してもらいたいと考えています。


 


 


意を決してダメ元でもいいからと塾のようすをご覧になられてはどうでしょうか。お子様によっては塾に対する先入観から勉強をたくさんさせられるとの先入観・思い込みで尻込みをしてしまう。これはもったいないことです。


 


 


効率よく合理的な方法で学習すればむしろ時間がかからず、学校や家庭での生活を充実させ送ることが可能です。その交通整理をするのがスタディスペースの役割だと考えています。


 


 


「何だ、こんなことならもっと早くから通えばよかった。」とおっしゃる方が多いです。まずは冬休みや春休みなどの余裕があるときに短期間の講習だけ通われてみてください。


 


 


通われたお子様のようすをみたり聞いたりしてこれなら通える、ためになるということでしたらおつづけになられるというのではいかがでしょうか。お待ちしています。


 



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タグ:おためし
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不登校での居場所 [ご家庭]

義務?or 権利?


いまだに「学校にいくことは児童・生徒の義務だ」と2重にかんちがいしているかのような状況が感じられます。


1つめのかんちがいは児童・生徒本人にとっては、「学校へ行くこと」ではなく、「教育をうけること」です。


最初の文の2つめのかんちがいは、教育を受けることはすべての国民の「権利」であって義務はありません。これも憲法(26条)を読むとあきらかにそう書いてあります。


「じゃあ、なぜ義務教育というの?」憲法をごらんください。憲法262項で「保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ 」です。あくまでも保護者がその義務を負うわけです。ついでに学校とは書いていません。


「普通教育は義務教育のことだから学校に行かせなければ」というのもまちがいです。普通教育とは教育全般を意味し、義務教育のことではありません。なお、参考までに高校以上の学校は権利教育です。


しかもそれはなにも特定の小中学校へ通う義務ではありません。保護者は子どもに普通教育を受けさせる義務がありますよと憲法は示しています。教育をおこなう場として公立の小中学校を行政サービスとして準備しているのでどうぞ利用してください」というわけです。


そして私立の学校からでも選べますし、いまでは学校以外の場すら普通教育の場として選べるわけです。


そしてなによりだいじなのは、子どもたち本人はあくまでも教育を受ける権利です。権利の平等をじゃまするものはどんな理由であってもとりのぞかなくてはなりません。それではその現状はどうでしょう。


 


文部科学省の対応


その点は、文部科学省も社会の現状をようやく認識しつつ、現時点で以下のような通知や答申などを出しています。不登校児童・生徒に関しては、学校外の教育支援施設等の意義や支援を表明しています(下記資料1~3)。


通知の言葉を誤解のない範囲でかみくだいて記しますと、児童・生徒の現状に柔軟に対応し、昼間の学校外で教育を受ける、あるいはすごすことを容認しています。


さらに、学校側に施設に通っている把握や通知表などでその教育支援施設などでの成果などを掲載することを求めるようになっています。


そして地域社会の現状に合わせて地域が協力して柔軟な教育がおこなわれることが望ましいとも記載しています。


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鹿児島の現状とは


鹿児島県内で2000名ほどの不登校児童・生徒がいることが報道されています(2019.11.15NHKニュース)。その数はあきらかに以前とくらべるとふえています。


これまで長期欠席、不登校の児童・生徒に接してきました。状況はさまざまです。


・いじめでたびたび転校


・学校になじめず転校


・体調不良で早退・欠席多数


・病気をきっかけに学力低下し学校に行きづらく


・小学校から不登校、中学校で保健室登校、高校では皆勤。


・小学校で欠席多数、中学校では教室入れず、高校で部活できるまでに。


などさまざまです。なかには夕方ではなく昼間に訪れていた生徒もいます。その後に大学進学、就職して訪れる人がいます。


まずはご相談ください。ご希望をお伝えください。スタディスペースでは、状況に応じてあなたの居場所を確保しサポートします。


 


資料


1.「不登校児童生徒による学校以外の場での学習等に対する支援の充実について」(通知)平成29328日 


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/107/houkoku/attach/1388331.htm


 


2.「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年1025


http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422155.htm


 


3.文科省の不登校になった児童・生徒への「不登校への対応について」の一部


http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/futoukou/03070701/005.pdf


タグ:不登校
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